━━━ From the Court ━━━
● 准看護師によるホース誤挿入で患者が死亡 東京都豊島区の病院
東京都豊島区の長汐(ながしお)病院(長谷部正晴(はせべ・まさはる)院長)で昨年9月、脳内出血で入院中の女性患者=当時(71)=の気管に、女性准看護師(32)がたんの吸引器のホースを誤って挿入、患者が死亡していたことが12日、分かった。
警視庁池袋署は業務上過失致死容疑で関係者から事情を聴き、死亡との因果関係を調べている。調べなどによると、患者は昨年8月末に意識がほぼない状態で入院、気管切開で酸素吸入していた。9月13日昼ごろ、准看護師は、たんの吸引後、通常は口から入れる外径約1センチのホースを切開口に挿入したまま放置。患者は死亡した。
病院側は「初歩的なミスによる窒息死」として遺族に謝罪、同日中に池袋署に届けた。切開口からの吸引はより細いチューブを使うが、病院の調査に准看護師は「吸引器の使い方が分からなかった」と話しているという。准看護師は昨年春に資格を取り、事故の約2週間前に非常勤で働き始めたばかりだった。別の看護師とペアで勤務していたが、当時は1人だった。同病院は「患者と遺族に大変申し訳なく、誠意をもって和解した。警察の捜査には全面的に協力する」としている。
(ポイント)
経験不足の准看護師を1人で勤務させた病院側の責任が問わる事故ですが、このように「使い方が分からなかった」ケースというのはよくあり得ることです。 そうした場合の対処方法も、マニュアルなどで当たり前に備えておかなければなりません。みなさんの病院では大丈夫でしょうか?
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● 医療センターに家宅捜索 横浜市「捜査に協力する」 (Mar 10, 06)
横浜市は9日、市立脳血管医療センター(磯子区)で2003年、脳の内視鏡手術を受け、全身まひなどの重い障害が残った50代の女性について、業務上過失傷害容疑で同日、センターなどが神奈川県警の家宅捜索を受けた、と発表した。
上野和夫(うえの・かずお)市調整部長は記者会見で「捜索を受けるに至ったことを遺憾に思う。全面的に協力したい」と話した。市によると、被疑者不詳の家宅捜索。捜索を受けたのは市内の病院経営局関内事務所の調整部や、医療センターの当時の脳神経外科部長とセンター長の部屋など。押収された資料は「捜査にかかわるので公表できない」とした。
この手術をめぐっては、女性側が昨年3月、同容疑などで執刀医ら3人を磯子署に告訴し、同時に市に約2億8000万円の損害賠償を求めて提訴。第1回口頭弁論で市側は手術法は適切で医師に手術中の注意義務違反はなかったと全面的に争う姿勢を示している。
(ポイント)
有名な事故ですが、民事だけでなく同時に刑事でも争われているケースです。 陳述書などの詳細が不明ですが、民事と刑事が同時という事実から、ご家族にとっては相当納得のいかない扱いを受けたのだろうとの、心情が察せられます。今後も注目されるケースです。
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● あわや医療事故9万1000件 05年上期調査 看護師不足背景に(06.Mar
09)
一歩間違えば医療事故になりかねない「ヒヤリハット」事例が、調査対象となった全国の250医療機関で、2005年1―6月の半年間に9万1000件あったことが8日、日本医療機能評価機構のまとめで分かった。
また、医療事故の報告が義務付けられている旧国立や大学などの272病院で、05年の1年間に1114件の医療事故が発生、うち143人が死亡、159人に障害が残る可能性が高いことも判明した。全国には38万余りの医療機関があり、ヒヤリハット事例は相当数にのぼるとみられる。同機構は「重大な事故の背景には『ヒヤリ』や『ハッ』が隠れている。未然に防げるものもあり、医療機関は他山の石として1つでも医療事故を減らすよう努力してほしい」としている。
同機構の報告書によると、最も多かったのは「薬の処方」で27%。次いで「チューブ類の使用」が16%、「入浴・食事・移動など」が13%。手術中は2%だった。看護師がガーゼの枚数不足を指摘したが、医師が無視し、後に患者の腹部からガーゼが見つかったり、名前の似た痛風と狭心症の薬を取り違えて患者に渡したりしたケースもあった。
当事者別では看護師が80%、医師が4%。原因別では「確認や観察が不十分」が40%を占めた。「多忙だった」「夜勤・当直だった」を理由に挙げた人も多く、看護師不足が事故と隣り合わせの状況を生んでいる実態が浮かび上がった。また、医療事故は「手術や診療中」に起きた事例が30%と最も多く、次いで「入浴や食事など」の際が23%だった。ヒヤリハット事例と同様に確認や観察を怠ったのが原因となったケースが目立った。
(ポイント)
半年の統計なので、単純に2倍すると年間』20万件以上のヒヤリ事故があるということです。上記統計数字では看護師が80%となっていますが、私の知る限りこうしたRMのアンケートに誠実に答えているのは圧倒的に看護師の方なので、医師の数も正確に拾えれば、かなりの数に登るはずです。 いずれにせよ、医療従事者なら誰でもが1年に1-2度はヒャーッとしているということです。気を付けましょう。
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● 患者の腹部にヘラ置き忘れ 慈恵医大青戸病院
東京慈恵会医大青戸病院(東京都葛飾区)で1月、卵巣腫瘍(しゅよう)で開腹手術を受けた60代の女性患者の体内に、長さ30センチの手術器具のヘラを置き忘れる医療事故があったことが、2日までに分かった。病院は女性や家族に謝罪し、都に事故を報告した。
都福祉保健局によると、青戸病院は1月31日に女性の腫瘍摘出手術をした際、医師が腹部に腸圧定ベラと呼ばれる器具1個を置き忘れたまま縫合した。女性は翌2月1日、嘔吐(おうと)症状を訴えたためエックス線検査をして器具の残存を確認。同日中に再手術をした。後遺症などはないとしている。
病院によると、器具は金属製(長さ30センチ、幅5センチ)で、傷の縫合時に腸を傷つけないよう押さえるために使用する。縫合時に医師2人が確認作業をしていたが、見落としたという。病院は「安全管理を徹底したい」としている。
(ポイント)
誰でも覚えていそうな大事件を起こしたばかりなのに、この体たらく。病院のコメントを誰が信じるというのでしょうか?
何度か訪れたことのある病院ですが、先が危ぶまれると同時に、通わざるを得ない患者さんの気持ちが思い知れます。こうした事故や事件を繰り返していると、保険にすら加入できなくなります。
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● 東京女子医大女児死亡事件に無罪 地裁「予見可能性なし」 (2005.12.01)
東京女子医大病院(東京都新宿区)で心臓手術中に人工心肺装置の操作を誤り、群馬県高崎市の小学6年生平柳明香(ひらやなぎ・あきか)さん=当時(12)=を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元同病院医師佐藤一樹(さとう・かずき)被告(42)に東京地裁は30日、「事故は予見できなかった」として無罪(求刑禁固1年6月)の判決を言い渡した。
判決理由で岡田雄一(おかだ・ゆういち)裁判長は、死亡に至る経緯を「人工心肺装置に取り付けられたフィルターが水滴などで目詰まりを起こし、装置内の圧力が高まった。そのため血液の循環が悪くなり、重い脳障害を負って死亡した」と認定。「フィルターの目詰まりが直接的かつ決定的な事故原因」とした上で「当時、このような事態を想定した同病院の医療関係者はいなかった。医師の証言や文献を検討しても、佐藤被告が危険性を予見できたとは認め難い」と述べた。
さらに「フィルターは必要性が乏しくむしろ危険で、この人工心肺装置の構造には瑕疵(かし)があるが、特定機能病院だった同病院で経験を積んだ医師らが開発し、長年事故もなく使われていた。被告が危険な構造に気付かなかったことを責めるのは酷な面がある」とした。
検察側は、佐藤被告が血液吸引ポンプを高回転にしたことが装置内の圧力上昇を招いたと主張したが、岡田裁判長は「実験結果から、高回転にしても血液が循環しなくなるような圧力の上昇は生じない」と退けた。
佐藤被告は2001年3月2日、明香さんの心臓手術の際、人工心肺装置を不適切に操作し脳障害で死亡させたとして、02年6月逮捕、翌月起訴された。医療事故での医師の逮捕は異例。診療記録を改ざんしたとして、手術のチームリーダーだった医師(49)も証拠隠滅罪で起訴され、執行猶予付き有罪判決が確定している。
(ポイント)
TVの記者会見で被告医師が平然とコメントを述べていましたが、片棒を担いだ医師の有罪が確定しているにも拘らず、異例の逮捕劇はいったい何だったのか、という疑問は当然ですが、裁判長の判断も法的に見ると当然といえるでしょう。医療機器メーカーの責任が問われることになります。
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● 約2億5700万円支払い 医療ミスで和解、福島医大 (05/11/24)
福島県立医科大病院(福島市)は22日、形成外科で胸部手術中、大量出血し意識障害が残った福島県内の10代女性の家族に「何らかのミスがあった」として責任を認め、約2億5700万円を支払うことで和解したと発表した。
丹羽真一(にわ・しんいち)病院長は「家族に多大な心労をお掛けし、申し訳ない」と陳謝した。丹羽病院長らによると、女性は2002年1月、胸骨の陥没を矯正するため器具を体内に入れる手術中、右心房が破れ大量出血した。心臓外科医らが駆けつけ約30分後に止血したが、重い意識障害が残ったという。
手術は胸をメスで切開しない新手法が使われた。病院は「特に難しい手術ではない」と説明するが、執刀医にはこの手術の経験はなかった。
(ポイント)
非常に高額な賠償事例ですが、10代という若さ(=余命の長さ)と胸骨陥没とはいえ健常体であったことや、意識障害による介護費用が認められたためでしょう。気になるのは「特に難しい手術ではない」という認識が、未経験の医師に担当させてしまったことだと思われます。
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● 医師無過失でも補償~日医が負担軽減へ制度検討~ (2005. 11.06 日経)
日本医師会は昨年12月から、医師に過失がないような医療事故でも被害者に一定額を補償する「無過失補償制度」の導入を検討し始めている。日医の医師賠償責任保険でも支払いが多い出産における新生児の脳性麻痺を選考事例として検討し、今年度中に報告書をまとめる方針。
(中略)診療科別では医師一人当たりの訴訟件数は産婦人科が最も多い。このことが産婦人科を志望する医師の減少や、出産を引き受けない産婦人科医の増加も招き、地域での産婦人科医不足に拍車を掛ける一因になっている。
海外では米フロリダ州、バージニア州のほか、ニュージーランドなどでは医師に過失がなくとも起きる医療事故に対して無過失補償制度が導入されている。
(ポイント)
無過失でも補償しよう、と検討頂くことはいい事なのですが、実は日本の賠償責任保険は、すでに「法律上の賠償責任が生じた場合に支払う」となっていて、過失の有無で支払いの可否を決めているのではありません。つまり、無過失であっても法律上の賠償責任がある、と認められれば保険金は今でも支払われるので、何を今更検討するのだろう、と思ってしまいます。
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● 6000万円支払いで和解 神戸大病院、患者出血死で (2005. 10. 06)
神戸大病院(神戸市)で腎臓の組織検査を受けた兵庫県芦屋市の男性=当時(19)=が出血性ショックで死亡したのは医療ミスだとして、両親が神戸大に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は5日、同大が6000万円を支払うことで大阪高裁(井垣敏生(いがき・としお)裁判長)で和解が成立した。
高裁は、9月に提示した和解案で「病院には検査後に循環血液量を確保する義務を怠り、輸血が遅れた過失がある」とし、ミスと死亡の因果関係も認定した。男性の父親(57)は「全面勝訴に近い。病院が二度と同じ過ちを繰り返さないことを願う」と話した。 1審神戸地裁は今年1月、病院側の過失は認めたが、死亡との因果関係を認めず請求を棄却。両親が控訴していた。
1審判決によると、男性は2000年4月、同病院で膠原(こうげん)病の一種の難病「全身性エリテマトーデス」と診断され入院。治療方針を決めるため、5月に皮膚の上から針を刺し、腎臓の組織を取り出す生検を行った。検査後、男性は腹痛を訴えたが、医師は過換気症候群と判断。翌日朝、腎臓刺創による出血性ショックで死亡した。
神戸大病院の春日雅人(かすが・まさと)病院長は「和解勧告を真摯(しんし)に受け止め、応じることにした」としている。
(ポイント)
原告側が「全面勝訴に近い」と宣言するほど、最近弱者救済的な傾向が強まっているように思います。被告は病院となっていますが、医師個人への求償も免れないでしょう。
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● 「除細動必要だった」 機器使用の救命士起訴猶予
秋田地検大館支部は31日、医師しか使用してはいけない除細動器を患者に使ったとして、医師法違反の疑いで書類送検された大館市消防署勤務の男性救急救命士(34)を起訴猶予とした。
秋田地検は「患者は非常に危険な状態で、除細動しなければならない状況だった」とし、除細動器を使った救命士の判断が患者の遺族から感謝されていることも考慮したという。
秋田地検などによると、救命士は今年3月25日、心室細動を起こし心肺停止状態となった男性患者を大館市の病院へ運んだ際、病院の医師がすぐに患者に対応できない状況だったため、違法行為と知っていて独断で手動式の除細動器を使用した。
その後、医師が除細動器を再度使い、患者は一時心拍を再開したものの、間もなく死亡した。
救急車には、心臓の動きを機械が解析し、電気ショックを与えるかどうかを表示する半自動式除細動器が備え付けられており、救命士は使おうとしたが作動しなかった。手動式除細動器の使用は医療行為に当たり、医師以外は使用できない。
その後、半自動式除細動器のケーブルが断線していたことが判明し、輸入販売元が各地の消防本部に緊急点検を依頼した。
なんかホッとするニュースですね。救命士の真面目な働き振りが、ご家族と地検の判断を動かしたのでしょう。一般的には「救命士も除細動器使用可能」と理解していたと思いますが、私も始めて知りました。いろんな意味でいい事例です。
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● 「医師飲酒認め10万円で和解 出産処置で精神的苦痛 (2005.9.5)
入院先の産婦人科医院で、飲酒した医師が出産後の処置をして精神的苦痛を受けたとして、福岡市の女性(37)が医院を運営する医療法人愛育会(福岡市)に300万円の損害賠償を求めた訴訟が福岡地裁であり、愛育会が10万円を支払い謝罪することなどで26日、和解が成立した。
原告代理人によると、和解条項は愛育会が医師の飲酒を反省、女性に精神的苦痛を与えたことを謝罪し、再発防止に努めるとの内容。
愛育会の代理人は「円満に和解できたと思っている」としている。
訴状によると、女性は2003年11月2日、愛育会が運営する同市早良区の産婦人科医院で男児を出産した。担当医師は出産には立ち会わず、直後に酔った状態で現れ縫合手術をした。女性は手術跡に痛みがあったため、同月4日に再手術を受けた。
(ポイント)
本文だけからは無事出産されたと思えますが、もし重大な事故を引き起こしていたら行政処分も下されかねない事例です。交通事故の酒気帯びより軽い措置に見えてしまいますね。それにしても「円満に和解できた・・」とは、毎度ながら病院側のコメントは患者の心をどう考えているのでしょうか。
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● 約1億2000万円賠償命じる 検査怠り脳障害、徳洲会に (05/08/10)
入院先の福岡徳洲会病院(福岡県春日市)が結核性髄膜炎の診断に必要な検査を怠ったため女児(9)に重い脳障害が残ったとして、女児と母親が医療法人徳洲会(大阪府大東市)に計約1億6100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は9日、計約1億2500万円を支払うよう命じた。判決理由で岸和田羊一(きしわだ・よういち)裁判長は「女児は原因不明の発熱などが10日以上続き、中枢神経系の異常を疑わせる兆候もあった」と指摘。「入院4日目に髄液検査をすれば、重篤な後遺症を回避できたとうかがわれる」と医師の過失を認定した。判決によると、女児は2001年3月17日に発熱や吐き気を訴えた。同24、26日に同病院で治療を受け、27日に入院したが、症状が悪化。同年4月2日に転院先の別の病院で結核性髄膜炎と診断され治療を受けたが、後遺障害が残った。福岡徳洲会病院は「判決内容を検討した上で、今後の対応を決めたい」とコメントした。
(ポイント)
何度も申し上げている若い年齢による高額賠償のよくある例です。最近の傾向として子供を原告とした場合は生涯所得を係数で計算するため、請求額に近い金額で賠償金額が決まる判決が増えているようです。それにしても、気になるのは最後のコメントで、ひと言謝罪なり遺憾の意でも表してから、今後を決めてもいいのではないでしょうか。
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● 医院に1億3000万賠償命令 吸引分娩で男児にまひ (05/07/15)
胎児の頭を吸引して出産させる吸引分娩(ぶんべん)で障害が残ったとして、新潟市の仲村産婦人科医院(仲村恒(なかむら・こう)理事長)で生まれた男児(4)と両親が、約1億4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁の大工強(だいく・つよし)裁判長は15日、同医院と医師に約1億3500万円の支払いを命じた。大工裁判長は判決理由で「母親の状態は微弱陣痛などの吸引分娩の適応を満たしていなかった。15分以内が目安の吸引を1時間以上も続けるなど、医師は注意義務を全く無視し重大な過失があった」と判断した。判決によると、男児は2001年1月、同医院で生まれたが、出産時に医師が吸引分娩を長時間続けたたため、くも膜下出血と低酸素性虚血性脳症を発症。手足にまひが残るなどした。判決は、逸失利益と介護費用計約9600万円と慰謝料2600万円などの賠償を認定した。
(ポイント)
産婦人科の賠償例は幼児の寿命が長いため、どうしても高額化してしまいます。さらに両親への慰謝料も同様です。重要なことは他の診療科にもいえることですが、日頃から患者と良好なコミュニケーション環境を作っておくことが、良い治療のためにも、そしてと万が一の事故の際に賠償問題にまで発展させないための秘訣だと思います。
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● 元主治医に禁固刑求める 埼玉医大の医療過誤事件 (05/06/21)
環境評論家船瀬俊介(ふなせ・しゅんすけ)さん(55)の長女真愛美(まなみ)さん=当時(14)=に適切な治療をせず死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた埼玉医大病院の元主治医田島弘(たじま・ひろし)被告(50)の公判が20日、さいたま地裁(福崎伸一郎(ふくざき・しんいちろう)裁判長)であり、検察側は禁固1年6月を求刑した。検察側は論告で「医師として基本的な注意義務違反」と指摘。弁護側は起訴事実を認めた上で、病院の診療体制にも問題があったとした。判決は7月21日。論告などによると、田島被告は2000年5月、高カロリー輸液剤の点滴を指示した際、ビタミンB1投与の指示を忘れたため、真愛美さんを多臓器不全で死亡させた。船瀬さんは「ビタミン剤を投与しなかった行為は、未必の故意殺人と確信しており、実刑判決を願う」と意見陳述した。
(ポイント)
おそらく実刑とまではいかない、と誰もが予想していた事故ですが、患者側からすれば事故ではなく事件性すら存在するとして控訴している事例です。 どういう背景があったのか、患者に”未必の故意”による殺人罪の適用を求められるというのは普通ではありません。
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● 「病院全体の問題だった」 東京医大理事長が謝罪 (05/05/11)
東京医大病院(東京都新宿区)で心臓弁膜症の手術を受けた患者らが相次いで死亡した問題で、同病院は10日、高度な医療を提供する「特定機能病院」の承認返上を厚生労働省に申し出るとともに、問題の手術を執刀した第2外科の医師(45)や、上司の石丸新(いしまる・しん)第2外科教授(57)ら関係者の処分などを公表した。処分決定を受けて、大学を運営する学校法人の伊藤久雄(いとう・ひさお)理事長と石丸教授が引責辞職し、臼井正彦(うすい・まさひこ)院長も院長職を辞任する。執刀医は4月末にさかのぼって辞職とした。特定機能病院の承認返上を認めるかどうかは今後、厚労省の医療分科会が検討する。承認を失えば、患者取り違えで承認を辞退した横浜市大病院(再承認)と、心臓手術ミスで承認が取り消された東京女子医大病院に続いて3例目。
「特定機能病院の指定を継続すれば、わが国の医療機関への信頼を損ないかねない。期待に十分に応えられず、国民の皆さまにおわび申し上げます」。東京医大病院で心臓手術患者が相次ぎ死亡した問題で、東京医大の伊藤久雄(いとう・ひさお)理事長らは10日、承認返上と処分を発表した記者会見の冒頭、深々と頭を下げた。伊藤理事長は昨年12月の問題発覚後、初めて会見に姿を見せた。「一診療科ではなく、病院全体の問題として受け止めている」と語ったが、死亡者が相次いでも執刀を続けた医師や上司の教授らを免職にせず、戒告や停職処分とした理由を問われ、「責任を十分感じており、解雇にはあたらない」と述べた。特定機能病院でなくなれば年間3億―4億円の減収となり、病院にとって大きな損失。院長職を辞める臼井正彦(うすい・まさひこ)院長は「国民が納得いく安全管理体制をつくった上で、2年以内をめどに再申請したい」と語った。
(ポイント)
さて、読み終わって皆さんはどう感じられましたでしょうか? 私は正直「身内に甘い」という公務員体質から抜け出ていないい内容に感じます。問題の事故は1例に留まらず、まさに何度もリピートされていたわけですから、病院全体の問題というのは当然で、さらに関係者には厳罰を与えないと病院全体の更正は成し得ないでしょう。
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● 抗菌薬、静脈内投与直後のアナフィラキシーに、経過観測の義務と最高裁判決!
(GW明けでNewsに乏しいため、H16年9月の興味深い判決から)
S字結腸癌で開腹手術を受けた57歳の男性が、抗菌薬投与後アナフィラキシーショックで亡くなっり、男性の遺族らが1億2千万円の損害賠償を訴えている事件で、医師・看護師の過失無しとした高裁判決を覆し、最高裁は「医師らはアナフィラキシーショックのような重篤な副作用の発症の可能性を予見し、予め経過観察を十分に行うなどの注意義務を怠った」などとして、因果関係に審理を尽くすよう高裁に差し戻すとした。
(ポイント)
激烈に急変するアナフィラキシーショックであっても、医師・看護師は経過観察を注意深く行いなさい、という非常に厳しい判決です。このように医療技術の高水準を要求する判決は増えていくでしょう。(本件、詳しい考察をTMS社のHPで掲載していますので、是非参考にされてください)
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● 東京女子医大に異例の監査 医療保険上の処分検討へ (05/04/28)
東京女子医大病院(東京都新宿区)で2001年に起きた心臓手術ミスとカルテ改ざん事件に絡み、厚生労働省と東京社会保険事務局、東京都は28日、不正な診療や、事実と異なるカルテに基づく不正な診療報酬請求が行われていた疑いがあるとして、健康保険法などに基づく監査に入った。カルテ改ざんを理由に、こうした医療保険上の調査に踏み切るのは極めて異例。厚労省などは今後、法令上の違反が確認されれば、同病院や関与した医師への処分を慎重に検討するとみられる。この事件をめぐっては心臓手術ミスで死亡した群馬県高崎市の平柳明香(ひらやなぎ・あきか)さん=当時(12)=の両親が、改ざんしたカルテによる不正請求があったとして厚労省などに調査を求めていた。病院側によると、監査はこの日の朝から始められた。カルテなどの記録や診療報酬の請求書類などの調査が行われた。
(ポイント)
これも2月にもご報告したように、本件はすでに民事上の損害賠償、刑事上の業務上過失致死と証拠隠滅罪、さらに1ヵ月半に亘る医業停止の行政処分と、3つのペナルティーが課せられていますが、今度は不正請求に関する調査ということで、4つ目のペナが課せられる可能性があるようです。悪魔の囁きに屈しないためには、日頃の習慣が大切です。
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● 「出産で障害」と病院提訴 (05/04/19)
出産時の不適切な処置で障害が残ったとして、香川県高瀬町の女児(2)と両親が18日、屋島総合病院(高松市)を経営する県厚生農業協同組合連合会に、約1億4000万円の損害賠償を求める訴訟を高松地裁に起こした。訴状によると、母親は女児を出産するため2002年10月、同病院に入院。出産が難航し女児が仮死状態になったが、医師が吸引分娩(ぶんべん)から帝王切開にすぐに切り替えなかったため、脳性まひの障害が残った。病院側は「訴状を受け取ったばかりで検討中なので、コメントは差し控えたい」としている。
(ポイント)
2月にもご報告した産婦人科の事故例です。被害者が子供の場合、遺族の心情的な理由から、訴訟は高額賠償、長期化となるケースが多いことも覚悟しておかなくてはなりません。それにしても、どうも最近の過ぎるように感じてなりません。
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● 「看護師の処置不適切」 乳児のうつぶせ死で罰金 (05/04/14)
千葉県船橋市立医療センターで、生後4カ月半の乳児を不適切な処置で死亡させたとして、千葉区検は13日、業務上過失致死罪で、同センターの女性看護師2人を略式起訴。千葉簡裁は看護チーム責任者だった看護師(38)に罰金40万円、元担当看護師(35)に同30万円の略式命令を出し即日納付された。起訴状などによると、乳児は細気管支炎で同センターに入院。1999年6月、2人は乳児をあやすためマッサージ器を脇腹に当てあおむけに寝かせ放置。乳児はうつぶせになり氷枕に顔をうずめて窒息、翌年8月に脳障害で死亡した。区検は「乳児向けでないマッサージ器を当て、うつぶせになる危険性が高まったのに注意を払わなかった」とした。船橋市は当初、乳幼児突然死症候群(SIDS)と主張したが、千葉地裁は昨年3月、病院の過失を認め市に約5800万円の損害賠償を命じる判決を出し確定した。
(ポイント)
さて、今回は看護師賠償事案を選びました。民事による損害賠償が確定した後で、刑事による略式起訴が行われたという事例です。その罰金の少なさには私も驚きましたが、民事では病院のみの過失を認定していたにも拘らず、刑事では看護師個人に科料している点が注目されます。この罰金は、賠償責任保険ではカバーされません、念の為。
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● 出産時ミスで障害と提訴 2億6000万円の高額賠償請求(05/02/18)
子どもが脳性まひの障害を負ったのは、陣痛促進剤の過剰投与など出産時の医師らのミスが原因として、福岡市の男児(9)と両親が、福岡市民病院を運営する同市に約2億6000万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こしたことが17日分かった。
訴状によると、母親は1994年11月から同病院で受診。出産予定日から12日遅れて95年7月24日午後1時ごろに入院した。医師らは陣痛促進剤を投与するなどした後、胎児の心拍数が低下したため帝王切開した。男児は25日夜、仮死状態で生まれ、脳性まひの障害が残った。原告側は「陣痛促進剤を不必要に増量し、過剰な投与の結果、副作用として指摘されていた仮死状態を引き起こした。さらに帝王切開の準備、決定が遅れた」と主張している。同病院は「今後の対応は市や弁護士とも相談中で、まだ決めていない」としている。
(ポイント)
産婦人科による事故の最も典型的な事例で、賠償額が大きくなるのも産婦人科の特徴です。陣痛促進剤投与の必然性自体が学会でも論議されていますが、今回のケースでは過剰投与に加えて副作用による仮死状態を指摘されています。診療科のみならず病院全体としての対策が求められるのと同時に、病院のコメントに謝罪の医師が感じられないのが気になります。
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● カルテ改ざんの医師処分へ 東京女子医大事件で厚労省(05/02/04)
厚生労働省医道審議会は3日、東京女子医大病院で2001年に起きた心臓手術ミスによる女児死亡事件で、看護記録などを改ざんした証拠隠滅罪で有罪が確定した当時の執刀医、瀬尾和宏(せお・かずひろ)医師(49)を1年6カ月の医業停止とするよう答申した。カルテ改ざんで有罪確定した医師が行政処分を受けるのは初めて。
この日刑事事件や診療報酬の不正請求で医業停止を答申された医師・歯科医師は、瀬尾医師を含め26人。厚労省は4日に尾辻秀久厚労相の正式決定を経た上で、処分者を発表する。瀬尾医師は昨年3月、東京地裁で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。確定判決によると、瀬尾医師は01年3月、心臓手術を受けた群馬県高崎市の小学6年の女児=当時(12)=が重い脳障害になったのを示す看護記録を改ざんするなどし、人工心肺装置の担当医=業務上過失致死罪で公判中=の証拠を隠した。女児は手術の3日後に死亡した。
(ポイント)
俗に”悪魔の囁き”、といわれるのがこのカルテ改ざんです。誰も見ていない環境下で、ある程度の特権を与えられた医師が陥ってしまう、ある意味で病気です。日頃からカルテの付け方の工夫を心がけておくことで、こうした囁きに耐えうる精神が養えると思います。
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● 新たに研修医の責任認定 埼玉医大抗がん剤過剰投与訴訟(05/1/28)
埼玉県川越市の埼玉医大総合医療センターで00年10月、悪性腫瘍(しゅよう)の治療のため入院中だった女子高生古館友理さん(当時16)が抗がん剤の過剰投与で死亡した事件で、遺族が同大と医師6人を相手に計約2億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大内俊身裁判長は、大学と医師3人の責任を認めて計約7700万円の支払いを命じた一審・さいたま地裁判決を変更し、新たに研修医1人の責任も認めて計約8400万円の支払いを命じた。
判決は、古館さんが週1回2ミリグラムと決められている薬を7日間連続で投与され、多臓器不全で死亡したとし、「まことに悲惨な事故というほかなく、医師らの過失は重大だ」と批判した。
また、治療グループの一員として抗がん剤を投与した研修医の責任については、「説明書も読まずに先輩医師の指示に従い、過剰投与を行った」と指摘。「従属的な立場だった」として責任を認めなかった一審の判断を覆した。
裁判で遺族側は、抗がん剤投与の責任を問うことに加え、(1)医師が死因について虚偽の説明をした(2)虚偽の死亡診断書を作成して医療過誤を隠した、と主張。一審はいずれも請求を退けたが、高裁は、虚偽の死亡診断書作成に関する医師の責任を認めた。
古館さんの死亡をめぐっては医師ら3人が業務上過失致死罪に問われ、2人の有罪が確定、1人が上告している。
埼玉医大は「過剰誤投与で若い生命を失わせたことを深くおわびし、ご冥福をお祈りします。判決文をよく読んだうえで今後の対応を考えます」とコメントしている。(朝日新聞より)
→ 後日、遺族は下記理由で上告。
①逸失利益を女性労働者賃金を基準に算定しているのは憲法(男女平等原則)違反。
②医療ミスの事実隠ぺいを認定しない理由が十分でない。
● 介護費も損害、と賠償3倍 医療訴訟の控訴審判決(05/01/28)
病院から誤った説明を受け、長男と同じ障害のある三男を出産したとして、東京都町田市の両親が、病院を経営する日本肢体不自由児協会(東京)に約1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、1審東京地裁判決の賠償命令額の約3倍に当たる4830万円の支払いを命じた。判決理由で西田美昭(にしだ・よしあき)裁判長は「誤解を与える不正確な説明だった」と1審と同様に医師の過失を認定。その上で「両親が負担する介護、養育などの特別な費用を損害と評価できる」と判断し、1審が認めた精神的損害に対する慰謝料に加え、自宅のバリアフリー工事費や三男が成人するまでの介護費用などの賠償義務を新たに認めた。判決によると、両親は1994年11月、障害のある長男が通院する病院で医師に次の出産を相談。長男は遺伝性の病気にかかっている疑いがあったが、医師は「兄弟で同じ症状が出ることはまずない」と答えた。その後に出産した二男は健常児だったが、99年に生まれた三男は長男と同じ病気だった。
(ポイント)
医学的には遺伝性の病気による兄弟への影響、が注目されるケースですが、医師賠償上も1審でカウントされなかった介護費も2審で損害と認められたケースとして注目されます。「20歳になるまで・・」との限定付きですが、賠償額の高額化を裏付けする判決です。
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● 検査誤通知でがん発見遅れ 女性死亡、小4長男が提訴(05/01/21)
母親が死亡したのは健康診断で誤って別人の検査結果を通知されたためにがんの発見が遅れたからだとして、仙台市に住む小学4年の長男が20日、健康診断を実施した宮城県労働衛生医学協会(仙台市宮城野区)に約8200万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。訴状によると、母親は2002年5月の健診では「異常なし」だったが、1年後の健診で両肺に異常な陰影が見つかった。民間病院での精密検査で末期の肺がんと診断され、04年6月に37歳で死亡した。前年の健診でがんが見つからなかったことを不審に思った上司が協会に問合せ、誤通知が判明。原告側は「がんが早く見つかっていれば治療できたかもしれない」と主張している。協会側は「ミスがあったのは事実で、弁護士を通じて補償交渉を進めていた。今後の対応は訴状を見て決めたい」としている。
(ポイント)
小学生が原告という稀なケースですが、ポイントは検査結果の誤通知、という点です。いまだに病院内での輸血血液検査判定をめぐるヒヤリハットが耐えませんが、一方検査機関におけるサンプルの誤検査・誤診断を撲滅する対策も問われています。
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● 「正月休み」検査5日放置 集団胃腸炎で大阪の保健所(05/01/07)
大阪府和泉市の和泉保健所(勝本善衛(かつもと・よしえ)所長)が昨年末、感染性胃腸炎とみられる患者の集団発生の連絡を受けながら、年末年始休暇などを理由に今月4日まで5日間も便の検査などをせず放置していたことが6日、分かった。府は同日、対応が不十分だったとして、勝本所長を口頭で注意した。府によると、同保健所は昨年12月30日、同府泉大津市の社会福祉施設から「高齢者や職員ら計12人が下痢や嘔吐(おうと)の症状を訴えている」と電話連絡を受けたが、消毒方法などを指導しただけで、府の担当課にも連絡しなかった。仕事始めの4日になって患者らの便を検査。ノロウイルス(小型球形ウイルス)による感染性胃腸炎と判明したが、6日までに発症者は67人に上った。府は「対応の遅れで患者が増えたわけではないが、早期に検査し対応すべきだった。指導を徹底する」としている。
(ポイント)
こういう保健所に「口頭で注意」でいいのか。 「指導を徹底する」といっても大概は文書を配ってお仕舞い。こんな保健所から”指導”を受ける病院の方こそたまったものではない!
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● 水過剰摂取は病院の責任 患者遺族が賠償求め提訴(04/12/15)
山形県天童市の病院に入院していた山形市の男性=当時(34)=が死亡したのは、同病院が、水を必要以上に飲んでしまう中毒(水中毒)の治療を適切にしなかったことなどが原因だとして、男性の遺族が14日までに同病院に約2400万円の損害賠償を求める訴訟を山形地裁に起こした。同病院は「治療は適切に行っていたし、管理責任を問われるのはおかしい」と述べ、全面的に争う方針を明らかにした。訴状によると、男性は2002年1月、統合失調症で同病院に入院していた際、水を頻繁に飲んで腹部が膨張するなどの症状があり、水中毒の疑いと診断されたが、病院が水の過剰摂取を避ける措置を怠ったため、03年2月、水中毒による「肺うっ血水腫」などで死亡した。
(ポイント)
記事だけでは入院時の詳細が分かりませんが、最近の判例・事例では病院側の管理責任を問う例が増えていることは事実です。おろらく本ケースも免れないと思います。
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● 殺人罪に違和感と須田被告 川崎の筋弛緩剤事件(04/12/10)
川崎協同病院(川崎市)で男性患者=当時(58)=が死亡した筋弛緩(しかん)剤事件で、殺人罪に問われた医師須田セツ子(すだ・せつこ)被告(50)は9日、横浜地裁(広瀬健二(ひろせ・けんじ)裁判長)で行われた被告人質問で「殺人罪に問われることには違和感を覚える」とあらためて無罪を主張した。弁護団の交代を受けた再度の被告人質問で、須田被告は患者の気管内チューブを抜いた点について家族の要請と了承があったと主張。「管を抜いた後、男性が苦しむように呼吸し始めた後も家族から発言はなく『覚悟を決めてきたのだな』と思った」と述べた。また「筋弛緩剤の投与は少量。死因はたんが詰まったことなどによる呼吸不全だった」と述べ、投与と死亡との因果関係を否定した。被告弁護側は一貫して無罪を主張し、「被告は独断で延命治療を中止した」とする検察側と争っている。
(ポイント)
インフォームドコンセントの観点から、個人的に注目しているケースです。最近の事例では新薬や新法手術に関して患者あるいは家族から得る”合意書”も、法廷では医療側有利にならないケースが増えているようで、合意書も"Better
than nothing"程度に考えざるを得ないとなると、患者にどう納得してもらうかが、今後の大きな課題です。
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● 市に1億2000万円賠償命令 出産時ミス訴訟で福岡高裁(04/12/02)
福岡市民病院の医師らが不適切な分娩(ぶんべん)誘発をした結果、出産後に脳性まひなどの障害が残ったとして、福岡市の女児(11)と両親が、病院を経営する同市に総額約2億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、福岡高裁であった。星野雅紀(ほしの・まさのり)裁判長は、1審・福岡地裁判決に続き病院側の過失を認め、市に約1億2000万円の支払いを命じた。ただ逸失利益などの算定方式を変更したため、賠償額は1審より約2500万円減額された。判決によると、母親(47)は1993年3月、同病院で分娩中、医師らが監視を怠り分娩誘発剤を投与し続けたため子宮破裂を起こし、帝王切開で出産。女児は低酸素性虚血性脳症により障害が残った。福岡地裁は1999年7月、原告側の主張をほぼ全面的に認め市に賠償を命じる判決を言い渡し、市側が控訴。控訴審は昨年7月に結審していた。福岡市民病院は「判決内容を検討して対応を決めたい」としている。
(ポイント)
1億円を超える高額賠償は、もはやレアケースではなくなりました。所得の高額化はもちろん、平均寿命の伸びとそれと並行して労働可能年数が伸びているためです。また、今回のように産婦人科の分娩時の事故では母子ともに損害を被るため、賠償額も大きくなります。
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● 5800万円支払で和解へ 山形市立病院の医療ミス(04/11/26)
山形市の会社員男性=当時(48)=が死亡したのは、山形市立病院済生館ががんを指摘する検査結果を見落としたのが原因として、遺族が同市に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟は25日までに、山形市が約5800万円を支払い和解することで合意した。山形市議会の可決を経て12月22日に山形地裁で和解が成立する。訴状や同病院によると、男性は胃かいようを治療していた2002年2月の検査で悪性腫瘍(しゅよう)が見つかっていたが、担当医師が報告書の記載を見落とした。03年3月に腹痛で入院した際に、別の医師が見落としに気付き、同病院はミスを認め、約1年間適切な治療ができなかったとして謝罪したが、男性はがんが悪化し今年2月に死亡。遺族は今年6月に提訴した。
(ポイント)
最近のリスクマネージャーからの報告の中で、一番多いのがこうした「見落とし」や「見誤り」です。カルテや報告書の記載方法の全国的な統一論議が高まりそうです。
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● 抜歯ミスで賠償命じる 器具の破片で神経損傷(04/11/19)
北九州市若松区の歯科医院で親知らずを抜歯した女性(29)=福岡県芦屋町=が、折れた手術器具を歯茎の中に残すミスで神経を傷つけられ、あごが痛むなどの後遺症が出たとして、歯科医に約1600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、福岡地裁小倉支部であった。杉本正樹(すぎもと・まさき)裁判長は、歯科医の過失と後遺症の因果関係を認め、歯科医に約780万円の支払いを命じた。判決によると、手術は1996年9月に実施。手術中に歯を切断するための器具の先端部分が折れ、長さ約1ミリの破片が歯茎の中に残った。破片は同日中に別の病院で取り除かれたが、神経が傷つけられた。女性はその直後からあごの痛みやしびれを感じ始め、慢性化した。治療のため会社の欠勤が増え、ボーナスをカットされるようになった女性は結局退社。結婚後も痛みで家事を中断し、体を休めざるを得ないなど後遺症が続いている。判決はボーナスカットを損害と認める一方、本来就労で得られたのに失われた利益については、原告側が求めた40年以上に対し10年間とした。
(ポイント)
歯科医による訴訟案件も大変増えています。今回のポイントは患者の損害額(逸失利益)をどうみるかですが、今回の判例では退職後結婚されていたことで、主張の40年より縮小されたものと判断できます。これが就労中の男性でかなり働ける年数が残っていると、比例して損害額は大きくなります。
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● 飲酒しながら診察 愛知の院長に厳重注意(04/11/12)
愛知県江南市の江南保健所管内の内科・小児科医院の男性院長が、消毒用エタノール(エチルアルコール)を飲みながら診療し、県と県医師会が厳重注意していたことが12日、分かった。県によると、50代の院長は診察の合間に度々、備品のエタノールを水で薄めて飲んだ。朝から顔を赤くして診察、注射や薬の分量を間違えて処方せんを書いたこともあったという。院長は「職務上のストレスから最近、飲酒するようになった。医師としての自覚に欠け、反省している」との始末書を県に提出した。県は厚生労働省に報告した。県医師会は厳重注意にとどめた理由を「習慣性がなく医療事故にはなっていない」と説明している。病院の看護師らが院長の飲酒を何回も目撃、関係機関に内部告発して発覚した。
(ポイント)
いわゆる酔払い運転のケースです。保険では被害者救済の立場を優先しますが、悪質な場合は被害者に保険金をお支払いした後、ドクターに求償することも出来ます。しかし、医療訴訟に限らず飲酒に関しての日本の判例は甘すぎる、というのが私の率直な感想です。消毒用アルコールでストレス解消できるというのは、新鮮な驚きというべきでしょうか・・。
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● 手術失敗で死亡と提訴 群馬大と国に5000万円請求(04/11/05)
群馬大病院(前橋市)で肺がんの手術後に同県高崎市の男性=当時(65)=が死亡したのは、医師が注意義務を怠ったためとして、妻らが4日までに、国と群馬大(鈴木守(すずき・まもる)学長)に約5800万円の損害賠償を求める訴訟を前橋地裁に起こした。訴状によると、男性は昨年12月8日から同病院に入院。同月12日に右肺の一部を切除する手術を受けたが、手術直後から手術部の大量出血が止まらず、翌13日に死亡した。出血原因について、医師は止血のために肺動脈を縛った糸がほどけたためと説明。その後の病理解剖診断書では、縛った部分近くの血管の壁に原因不明の欠損があったためとしている。原告側は「いずれが原因でも医師が注意義務を怠った」と主張。群馬大医学部は「現在訴状を検討中でコメントできない」としている。
(ポイント)
国立系の病院では、すでに国家賠償法が適用できなくなってきていますので、ご自身で守り抜く必要があります。
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● 精神科医に賠償命令 搬送中の患者死亡で(04/10/28)
東京都杉並区の精神科医院の医師が患者の女性=当時(31)=を別の病院に搬送する際、口にティッシュペーパーを詰め窒息死させたとして、両親が医師に約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は27日、約1700万円の支払いを命じた。判決理由で藤山雅行(ふじやま・まさゆき)裁判長は「暴れて舌をかませないための措置だったが、搬送の車に医師が同行しなかったため窒息を防止できなかった」と医師の過失を認めた。判決によると、宝喜クリニック(杉並区)の医師は2001年1月、患者の女性を千葉県東金市の精神病院に搬送する際、呼吸促進剤を打った上で、丸めたティッシュペーパーを口に詰め込んだ。搬送は病院職員と看護学校生の2人が担当したが、女性は途中で呼吸困難に陥り窒息死した。医師は業務上過失致死罪で起訴され、現在千葉地裁で公判中。
(ポイント)
精神科なら大丈夫ですよね?というご質問をよくお受けしますが、診療科にリスクのない所はありません。精神科による最近の事例では、ベッドに抑制されたことに対し人格権侵害で訴えてきたケースがありますが、なぜこうした処置が必要なのか、をよく説明しておくことが肝心です。
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● 医療ミスで医師を書類送検 交通事故で骨折疑わず死亡(04/10/21)
交通事故で搬送された患者に適切な処置をせずに帰宅させ、死亡させたとして滋賀県警交通指導課などは20日、業務上過失致死の疑いで、長浜市立病院(同県長浜市)整形外科の男性医師(48)を書類送検した。調べでは、昨年5月28日、同県米原町でトラックにはねられた同市内の無職女性=当時(82)=が同病院に搬送された。救急隊員が女性は車にはねられたと伝えたのに、医師はエックス線写真を撮らないなど、適切な診察をせずに帰宅させ、直後に死亡させた疑い。女性は折れた肋骨(ろっこつ)が肺を傷付け、急性呼吸不全で死亡した。医師は「検査のデータをちゃんと見ていれば骨折に気付き、入院させていた」と容疑を認めているという。当時同病院は「女性は心臓に持病があり、心不全により病死した。骨折は搬送時の心臓マッサージによる可能性がある」としていた。
(ポイント)
最近こうした初歩的な対応ミスの事例が増えています。また、本例のように当初のコメントと後からのコメントが食い違うと信頼性を失い、問題がこじれることは必至です。
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● 5000万円支払いで和解 藤沢市民病院の医療過誤(04/10/07)
神奈川県藤沢市立藤沢市民病院で、結石除去手術後に会社役員男性=当時(58)=が死亡したのは医師らが注意義務を怠ったためとして、遺族が市に約9000万円の賠償を求めた訴訟は7日、市が謝罪し、約5000万円を支払うことで横浜地裁で和解した。訴えでは、男性は1999年10月、先端が風船状に膨らむカテーテルで石を押し出す手術を受けた後、吐血などを繰り返し死亡した。訴訟で病院側は「動脈瘤(りゅう)が形成され、除去時に破裂した特異例」と主張。地裁がカルテなどの証拠保全を決定後、病院側が書類に「動脈瘤形成」と書き加えていたのが分かり、問題化していた。
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● 6600万円支払いで和解 東大病院の医療過誤訴訟(04/09/29)
東大病院で脳腫瘍(しゅよう)の摘出手術後に投与された薬の副作用で、意識不明の状態が続いているとして、大阪市の楊鴻飛(よう・こうひ)さん(85)と妻ら3人が、東大側に計約1億300万円の損害賠償を求めた訴訟は28日、東大側が計約6600万円を支払うことで、東京高裁(西田美昭(にしだ・よしあき)裁判長)で和解が成立した。1審東京地裁は「呼吸困難になった場合の治療態勢を整えるべきだったのに怠った」として東大側の過失を認め、同額の賠償を命じていた。東大側は控訴したが、同日の控訴審第1回口頭弁論で和解した。
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● 医師と看護師を書類送検 三重大病院の医療ミス(04/09/17)
三重大病院(津市)で2002年9月、インスリンを過剰投与された男性患者=当時(64)=が死亡した医療ミスで、三重県警津署は16日、業務上過失致死の疑いで当時の同病院脳神経外科の医師(28)と看護師(27)を書類送検した。調べでは、医師らは高血圧性脳内出血で入院中の同県久居市の男性に対し、同年9月24日から翌25日にかけ、所定量の40倍のインスリンを誤って点滴投与した疑い。男性は低血糖症で同日早朝に死亡した。県警によると、医師は投与量を書面に書いて明確に指示すべきなのに、口頭であいまいに指示したため、看護師が量を取り違えたという。同病院は「具体的にコメントできないが、事故を受け再発防止策を講じてきた」と話している。
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● チューブ挿管ミスで障害 1億4000万賠償求め提訴(04/09/03)
気管チューブの挿管ミスで夫(55)が回復見込みのない意識障害を負ったとして三重県に住む妻が、「菰野厚生病院」(同県菰野町)を運営する三重県厚生農業協同組合連合会(津市)に対して約1億4000万円の損害賠償を求める訴訟を2日までに、津地裁四日市支部に起こした。訴状によると、男性は2002年1月に腸閉塞(へいそく)で同病院に入院し、その後敗血症などに陥った。同月18日、医師が気管内挿管を試みたが、食道に誤って入れるなど手間取り約15分間、酸素供給が途絶えた。男性は低酸素血症で意識不明となり、現在も回復していない。原告側は「挿管には細心の注意が必要だが、病院側は注意義務を怠った。過失は明白だ」と主張している。
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● 埼玉医大に4000万賠償命令 手術ミスで神経切断(04/08/27)
手術ミスで右手に激しい痛みが残ったとして、埼玉県両神村の主婦黒沢秀子(くろさわ・ひでこ)さん(48)が埼玉医大(同県毛呂山町)に1億2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁川越支部は26日、約4200万円の支払いを命じた。清水研一(しみず・けんいち)裁判長は判決理由で「担当医は誤って神経を切断し、その後も適切な措置を怠った過失がある」と指摘した。
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● 医療事故で7000万支払う 名大病院、手術後死亡で(04/08/20)
名古屋大病院(名古屋市昭和区)で2002年8月、手術中の男性患者が大量出血で死亡した医療事故で、大学側が医療ミスを認め、示談で慰謝料7000万円を支払っていたことが20日分かった。当時30代だった男性患者は02年8月16日、かいよう性大腸炎の治療のため大腸摘出手術を受けた際、誤って腹部大動脈を傷つけられ大量出血、2日後に死亡した。病院は事故後、調査委員会を設置。執刀医が手術器具を体内に到達させるための「トロッカー」と呼ばれる筒状の装置を腹部に挿入する際、先端の刃で腹部大動脈を傷つけたことなどが原因だった、と結論付けた。
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● 誤投与の危険高く、通知も カリウム製剤の取り扱い (04/08/12)
山形県の鶴岡協立病院で誤って注射されて男性が死亡した高濃度カリウム製剤は、誤投与すれば死に直結する可能性が高く、厚生労働省が昨年11月と今年6月の2回、薬品の投与や管理について注意喚起する通知を出したほか、病棟常備を廃止する病院も増えている。心筋や筋肉の働きを正常に保つカリウムは体内に必須のミネラル。同省医療安全推進室などによると、高濃度カリウム製剤は心臓病の患者などのカリウム不足を補うために投与するが、血中のカリウム濃度が急激に増えると、不整脈を起こし心臓が停止するという。このため原液では使わず生理食塩水などで薄めて使うことになっており、鶴岡協立病院も投与する予定だった患者には注射器から点滴に移すことになっていた。
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● 医師ら30人を行政処分 医療ミスや患者にわいせつ(04/07/30)
厚生労働省は30日、女性患者へのわいせつ行為や医療事故を起こした医師ら3人の免許を取り消し、27人を4年―1カ月間の医業停止とする医師・歯科医師計30人の行政処分を発表した。29日の医道審議会の答申を受けたもので、発効日は8月13日。
*コメント*
もちろん、賠償保険も出ません。
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● リピーター処分、またゼロ 厚労省、医道審に諮問せずー上記関連(04/07/30)
医師や歯科医師の行政処分を検討する厚生労働省の医道審議会医道分科会が29日開かれ、医療ミスを繰り返す「リピーター医師」の処分諮問に向けた同省の調査が難航している現状が報告された。同省は刑事事件の有罪確定者ら33人の行政処分を諮問したが、刑事事件になっていないリピーター医師らの諮問はゼロ。医道分科会はそのうち30人の行政処分を答申、3人は戒告が妥当とした。同省が30日、正式決定し処分者を公表する。
*コメント*
厚労省による調査は強制力がなく、同省担当官も「実際の裁判で判決が出ていない医師に対しては調査が難しい」と感想を述べています。実際に調査を拒否する医師すら出ており、今後に問題を投げかけているのが現状。
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● 新潟県が1億円支払い和解 出産時医療ミスめぐる訴訟(04/07/20)
新潟の県立病院で生まれた女児(4つ)が医師のミスで低酸素脳症になったとして、両親が新潟県に約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟が16日、県が1億円を支払うことを条件に、東京高裁(横山匡輝(よこやま・まさてる)裁判長)で和解が成立した。女児は1999年8月6日、新潟県荒川町の県立坂町病院で仮死状態で生まれた直後に別の病院に転院したが、低酸素脳症と診断され現在も重い障害が残っている。両親は「医師が蘇生措置を尽くさなかった」として2000年2月に提訴。1審新潟地裁は昨年9月、医師の過失を認めて県に約8600万円の賠償を命じていた。
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● イレッサ副作用めぐり提訴 国と販売元に3000万請求 (04/07/16)
肺がん治療薬イレッサ(一般名ゲフィチニブ)の副作用をめぐり、亡くなった京都府の男性患者=当時(69)=の妻子4人が15日、「副作用の危険性を認識しながら、医療機関などへの警告を怠った」として、輸入を承認した国と販売会社「アストラゼネカ」(大阪市)に計3300万円の慰謝料などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。厚生労働省によると、イレッサの副作用による死者は3月までで444人とされるが、イレッサの薬害を訴え、行政と企業の責任を問う訴訟は初めて。さいたま市の遺族も東京地裁に提訴する予定という。
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●
がん見逃したと賠償命令 医師の過失認め、東京地裁(04/06/25)
子宮頚(けい)がんで死亡した女性=当時(62)=の遺族が「不適切な検査でがんの発見が遅れた」として、東京都内の開業医(故人)の妻らに3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、800万円の支払いを命じた。
*コメント*
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● 金融商品利回りデータ(Jun 22,
2004)
下のリンクをクリックすると、別ウィンドウで一覧表が表示されます
運用期間 3年のデータ一覧表はこちら
運用期間 5年のデータ一覧表はこちら
運用期間10年のデータ一覧表はこちら
金利表の見方について
税区分について:
基本的には20%分離課税(所得税15%・地方税5%)。
ただし、例外として、18%源泉分離課税(割引金融債、割引国債)、
一時所得扱い、(養老保険10年もの)の商品もあります。
運用期間について:
1ヶ月は31日、3ヶ月は91日、6ヶ月は182日と仮定して計算しています。
ただし、ワイド1から4年、ハイジャンプ1から2年は解約手数料の都合上、
それぞれ1日を加えた期間を運用期間としています。
受取金額について:
受取金額はそれぞれの期間で引き出した場合の
実際の手取金額(税引き後)となっています。
従って、その商品の満期よりも短い期間で登場している場合は
中途解約した際の受取金額となります。
手数料などが必要なものについては、差し引いて計算した金額になっています。
また、利払型と元加型(複利型)を選択できるものは、
複利運用したものとして計算しています。
商品によっては、計算上の理論値を採用していますので、
実際の受取金額と異なる場合があります。
※この画面に掲載されている各金融商品の利回りは、
次の金融機関の商品を使用しています。
☆スーパー定期、大口定期預金(店頭表示金利)、期日指定定期…東京三菱銀行
☆貯蓄預金…UFJ銀行
☆変動金利定期…みずほ銀行
☆貸付信託、ヒット、ビッグ…三菱信託銀行
☆金銭信託…中央三井信託銀行
☆利付金融債・ワイド・割引金融債…みずほ銀行
☆公社債投資信託…日興コーディアル証券
☆MMF(6/15~6/21時点の実績ベース)…大和投信
☆MRF(6/15~6/21時点の実績ベース)…東京海上アセット投信
☆抵当証券…日本抵当証券
株式・債券について:
☆普通養老保険…簡易保険(全期前納、40歳加入例)
株式は配当利回り、転換社債は直利、その他の債券はクーポン(利息)で計算しています。
株価・債券価格の変動は考慮していません。
● 年金改革関連法案可決で、どうなる401K(Jun 5, 2004)
401Kの詳細をお知りになりたい方はこちら
4日の参院本会議で、年金改革関連法案が可決・成立された。これにより401K関連での変更は、概ね次の通り。
1.
掛け金の拠出限度額の引き上げ(予定では2004年10月から)
・ 個人型(自営業者) 816,000円 → 変更なし
・ 個人型(会社員) . 180,000円 → 216,000円
・ 企業型(企業年金有) 216,000円 → 276,000円
・ 企業型(企業年金無) 432,000円 → 552,000円
2. 利便性の向上
・ 中途脱退時の要件緩和
・ 企業年金間のポータビリティー確保
3.
積立金への課税
本来特別法人税が課税されるはずである「積立金合計額」への課税は、H17年3月まで、非課税のまま延長される。
*
ポイント*
積立金に課税されると、低リスク・低リターンの元本確保型商品だけでは、毎月の手数料と課税で、結局元金割れの可能性が出てきてしまう。何としてもこの課税だけは避けたい。
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